姫路市議会 2022-12-05 令和4年第4回定例会−12月05日-03号
6点目ですが、昨年6月、平成24年に成立した姫路市議会議員政治倫理条例の改正についてであります。 この条例は、平成23年に設置された議会基本・倫理条例策定特別委員会において、24年にかけて約1年、13回もの議論を経て、24年6月に制定されました。 この条例は、しかしながら、昨年6月に改正されるまで、1回も条例に係る案件はありませんでした。
6点目ですが、昨年6月、平成24年に成立した姫路市議会議員政治倫理条例の改正についてであります。 この条例は、平成23年に設置された議会基本・倫理条例策定特別委員会において、24年にかけて約1年、13回もの議論を経て、24年6月に制定されました。 この条例は、しかしながら、昨年6月に改正されるまで、1回も条例に係る案件はありませんでした。
2点目は、姫路市議会議員政治倫理条例(以下「議員倫理条例」)第3条第1項各号で規定する政治倫理基準違反についてであります。 浜手緑地公園整備事案において、特定の材料や業者を使うよう求める行為は同項第1号に、補助金減額の示唆も含めて行ったプロポーザル関連発言は同項第5号に、さらに、人事異動を求める行為は同項第6号に違反するものであることを全会一致で認定しました。
選挙管理委員会事務局終了 15時15分 議会事務局 15時16分 質問 15時16分 ◆問 本市では、平成24年に姫路市議会議員政治倫理条例が制定され、平成25年に姫路市長等政治倫理条例が制定されている。
次に、2点目の制度設計に要した日にちにつきましては、着手時期が定かでありませんので不明でございますが、姫路市議会議員政治倫理条例が平成24年6月に、姫路市長等政治倫理条例が平成25年6月にそれぞれ制定をされたことを受けて、職員の倫理意識を向上し、かつ維持するためのさらなる取組として、平成26年3月に制定をし、同年7月1日に施行したものでございます。
○委員長 これは、前回の百条委員会でも確認を行った質問となりますが、姫路市議会議員政治倫理条例は、平成24年6月に制定したものであり、あなたの在任期間中に制定されたものであります。 これから質問を進めていきますが、前提事項として確認をします。あなたは、本条例の内容を熟知された上で、政治家としての活動を行っているとの認識でよろしいでしょうか。はい、証人。
これは、姫路市議会議員政治倫理条例第3条第2項に抵触すると思うがどうか。 ◎答 指摘のような疑義がある場合、同条例第3条第2項の規定に基づき、議会で対応されると思う。 ◆問 今後の対応として、「3地区協議会に対し、本市の請負業者に対する協賛金の拠出を要請しないよう申入れを行う。」とある。いつ、どのような形で行う予定か。
次に、議員提出議案第4号、姫路市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例につきましては、本条例第6条に規定している審査会の組織について見直しを図ろうとするものであります。 すなわち、審査会の構成員を全て議員とし、議会の内部組織として位置づけようとするものであります。 なお、本改正条例は公布の日から施行するものであります。 以上のとおりであります。
令和3年2月22日の本会議において同委員会から調査報告がなされ、平成30年度次期道路台帳システム計画策定業務委託、及び令和元年度公園のフェンスの嵩上げ事案における松岡議員の言動については、姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例における「不当要求行為」であり、また、姫路市議会議員政治倫理条例における「遵守規定違反」であると認定された。
2月8日には、本委員会の最終報告に盛り込むべき事項について、骨子案を基に検討し、2つの事案の当事者である松岡議員の言動について、姫路市議会議員政治倫理条例(以下、「議員倫理条例」)で規定する遵守規定違反及び職員倫理条例で規定される不当要求行為の認定並びにパワーハラスメントの該当性について、委員会としての判断決定も行い、さらに、本委員会の提言として、松岡議員に対する処遇や、適切な議員活動と市職員の公正
◎答 市議による不当要求行為のおそれ事案が発生した場合、議会に報告したいと考えているが、市議会議員という立場や姫路市議会議員政治倫理条例(以下、「議員倫理条例」という。)との整合性等もある。報告後は議会で対応してもらいたいと思うが、その点についても、今後議会と検討していきたい。
本当にこれは姫路市議会議員政治倫理条例にも抵触するような内容ですので、しっかりと全ての議員が受け止めていただきたいと思います。 質問を変わります。 第2項目は、姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例(規則)の運用について。
今後は、議会として姫路市議会議員政治倫理条例に基づき対応を検討していくことになりますが、公職者である市議会議員が職員に対し不当要求行為を行うことなどは、断じて許される行為ではありません。 改めて、我々議員一人一人が、市民の皆さんに信頼される議会を目指し、議員活動を行わなければならないと考えます。
公職者などによる不当要求行為及び不当要求のおそれがある事案は決して許されるものではなく、それが姫路市議会議員であるならば、姫路市議会議員政治倫理条例に抵触するおそれがあります。今後、議会全体で再発防止も含め、対応を検討する必要があると思います。 一方、公職者などによるこれらの行為の公表数は、氷山の一角ではないのかという声も耳にします。
これは、姫路市議会議員政治倫理条例第3条第1項第4号に該当し、議員辞職することで責任を取るべき非違行為です。議員を続けることは政治的道義的退廃と言わざるを得ません。姫路市議会としても、市民に対して、この事案について明確な意思を表示することが求められています。 決議案は議員のお手元に配付のとおりですが、ケーブルテレビなどでの傍聴の皆さんのために決議文を読み上げます。
3人の専門委員からの提言の中で、私自身も議員の立場で非常に関心があるのが、市職員への議員などからの不当要求ともとれる度が過ぎた要望に対する対応について、事実この提言で述べられているような生々しい実態が姫路市役所内であるとすれば、それが議員であれば姫路市議会議員政治倫理条例に抵触することになり、看過できませんが、提言の内容をどう受けとめ、今日に至るまで実態をどう把握しているのかお答えください。
また、非常設の姫路市では、第5条で、「議長は、前条第1項又は第2項の規定による有効な審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に姫路市議会議員政治倫理審査会を設置する」としています。 最後ですが、特別委員会の鹿児島市では、第5条、「前条の規定による調査の請求を受理したときは、市議会に、鹿児島市議会政治倫理調査特別委員会を設置する」となっております。
本市議会は、姫路市議会議員政治倫理条例を制定し、市民に信頼され公正で民主的な市政の発展に寄与しようと努めており、我々市議会議員は法を遵守するだけでなく、市民の模範となるように市民から求められ期待されている。 それにもかかわらず、今回の一連の騒動は、市民から選ばれた議員として、その期待を裏切るものであり、まことに残念である。
議会におきましては、一昨年、姫路市議会議員政治倫理条例を制定しています。 その第3条第1項第5号では、市等の職員の公正な職務遂行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないことと規定しました。 議員と職員との関係を考えますと、どこまでが正当な議員活動とされるのかの線引きが難しく、グレーゾーンが多い気もします。
本市では、既に姫路市議会議員政治倫理条例及び姫路市長等政治倫理条例が施行されております。公務に対する市民の皆様の信頼をより一層確保するため、姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例につきましても、早期に成立を図る必要があるものと考えております。 以上でございます。 ○杉本博昭 議長 7番 松岡廣幸議員。 ◆松岡廣幸 議員 非常に詳しい経緯をご説明いただきました。
◎山本博祥 議員 (登壇) ただいま上程されました議員提出議案第7号、姫路市議会議員政治倫理条例について、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。